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登記事項 (不動産登記) : ウィキペディア日本語版
登記事項 (不動産登記)[ふどうさんとうきのとうきじこう]
不動産登記の登記事項(ふどうさんとうきのとうきじこう)とは、各不動産の外観や権利関係を第三者に明らかにするために、不動産登記法によって公示が要求される情報の事を言う。表示に関する登記であるか、権利に関する登記であるかによって分かれている。また、表示に関する登記は不動産の種類、権利に関する登記は権利の種類により、登記事項の内容が異なっている。条文は、表示に関する登記も権利に関する登記も、まず、共通する登記事項を挙げ、不動産や権利によって異なるときは各条文で修正する構造を取っている
以下、権利に関する登記を中心に記述する。
この項において、不動産登記法は法、不動産登記令は令と記載する。
== 表示に関する登記の登記事項 ==
表示に関する登記には原則として以下の登記事項を必ず登記する。
# 登記原因及びその日付
# 登記年月日
# 所有権の登記がない不動産である旨の登記又は団地共用部分については、所有者の氏名(名称)及び住所並びに、共有の場合は持分
# 法務省令で定めるもの
# 土地の表示に関する登記の登記事項
# 土地の所在する
# 地番
# 地目
# 地積
建物の表示に関する登記の登記事項
# 建物の所在する市区郡町村字及び土地の地番
# 家屋番号
# 建物の種類、構造及び床面積
# 建物の名称があるときは、その名称
# 附属建物があるときは、その所在する市区郡町村字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積
建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
# 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
# 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
# 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「登記事項 (不動産登記)」の詳細全文を読む



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